京都市の危険木等伐採支援事業補助金|75%補助の使い方と対象判定【2026年度】

結論:令和8年度 京都市危険木等伐採支援事業補助金は、対象経費の75%以内(危険木は上限30万円)2026年4月27日〜2027年1月29日に交付する制度です。

対象者は危険木を所有する方・危険木により直接的な被害を受ける恐れのある方・自治会等・森林組合の4区分。対象木は森林法第5条の地域森林計画対象森林内に存在し、空洞・亀裂・腐朽・枯れ・病害虫・傾倒の6判定基準のいずれかに該当する必要があります。申請は伐採より先に行う必要があり、自己判断で先に伐採すると補助対象外です。

お住まいの敷地に、枯れた木や大きく傾いた木はありませんか。放置すると倒木による人身事故や建物被害につながる前に、京都市では危険木等伐採支援事業として伐採費用の75%以内(危険木は上限30万円)を補助する制度を設けています。

本記事では、令和8年度 京都市の制度概要と申請の流れ、対象になるかの判定基準、精華町独自の補助制度(補助率1/2・上限30万円)まで、京都府相楽郡精華町の造園会社 森忠建設造園が現場の視点から解説します。

令和8年度 京都市危険木等伐採支援事業の制度概要図解:補助率75%以内、危険木は上限30万円、要伐採木は上限100万円、申請期間、対象森林、対象者4区分、回数ルールを整理しています。
令和8年度 京都市危険木等伐採支援事業の制度概要(補助率75%以内・上限額・申請期間・対象者4区分・回数ルール)

京都市危険木等伐採支援事業とは

結論:京都市が、空洞・亀裂・腐朽・枯れ・病害虫・傾倒など、市民生活に影響を及ぼす恐れのある危険木の伐採費用を75%補助する制度です。2026年度の正式名称は「令和8年度 京都市危険木等伐採支援事業」です。
京都市危険木補助金(令和8年度)の制度概要
項目内容
補助率対象経費の75%以内
上限額危険木は30万円、要伐採木は100万円
申請期間2026年4月27日〜2027年1月29日
受付終了期間内でも予算到達次第で受付終了
対象者危険木を所有する方/危険木により直接的な被害を受ける恐れのある方/自治会等/森林組合
対象森林森林法第5条 地域森林計画の対象森林内に存在する木
交付回数危険木は一の年度において土地1筆につき1回、要伐採木は同一の交付対象者につき1回

出典:令和8年度「京都市危険木等伐採支援事業」申請受付開始|京都市

補助率75%は全国の同種制度の中でも手厚く、10万円の伐採費用なら7.5万円、20万円の伐採なら15万円が補助される計算です。

令和8年度の追加要件:対象森林の条件として「森林法第5条 地域森林計画の対象森林内に存在すること」が明記されました。市街化区域内のごく小規模な単木は対象外となる場合がありますので、申請前に京都市産業観光局農林振興室(TEL:075-222-3346)でご確認ください。

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誰が申請できるか(対象者の4区分)

結論:交付対象は、危険木を所有する方・危険木により直接的な被害を受ける恐れのある方・自治会等・森林組合の4区分です。個人だけでなく地域団体や森林組合も申請でき、判断軸は周辺住宅への被害リスクと地域森林計画の対象森林内であることです。

令和8年度の交付対象は、次のいずれかに該当する方・団体です。

  1. 危険木を所有する方
  2. 危険木により直接的な被害を受ける恐れのある方
  3. 自治会等(地域コミュニティでまとめて申請する場合)
  4. 森林組合

除外条件:危険木の所有者であっても、所有者以外の住宅に直接的な被害を与える恐れがない場合は交付対象外です。また、危険木により直接的な被害を受ける恐れのある方が危険木の所有者のみで、ほかに被害を受ける恐れのある方がいない場合も対象外です。あくまで周辺住宅への被害リスク地域森林計画の対象森林内であることが補助の根拠です。

自治会等でまとめて申請する形は、隣接する複数宅地で危険木がある場合に効率的です。地域全体での山林管理を進めたい場合は、京都市産業観光局農林振興室で自治会単位の申請可否を相談できます。

対象になる木の条件(危険木判定基準6項目)

結論:対象判定は「6判定基準(空洞・亀裂・腐朽・枯れ・病害虫・傾倒)のいずれかに該当し、住宅被害の恐れがあること」で確認できます。いずれにも該当しない木は補助対象外です。

令和8年度の要綱では、対象となる危険木の判定基準が6項目で明確化されました。次のいずれかに該当する木が対象です。

  1. 空洞(幹に空洞があり、概ね幹周の1/3以上又は幹径の1/3以上の深さまで達している)
  2. 亀裂(幹に亀裂が見られ、幹径の1/3以上の深さまで達している)
  3. 腐朽(幹又は根元(樹自体)にキノコが生えている)
  4. 枯れ(紅葉期又は落葉期以外に、葉の大部分が変色又は落ちている)
  5. 病害虫(幹に食痕が見られ樹皮が剥がれている。根元にフラス(木くず)が堆積している)
  6. 傾倒(周囲の樹木に比べて、不自然に大きく、概ね20度以上傾いている)

加えて、対象の木は森林法第5条の地域森林計画の対象森林内に存在し、周辺住宅への被害リスクがあることが必要です。具体的な樹種・サイズ制限は要綱本文に明記されていませんが、現場の判断では「幹折れ・枝落ちが起きたら隣家に届くか」「根上がりで塀や基礎を押し出していないか」「ナラ枯れの進行で立ち枯れ寸前か」などが主な判定ポイントになります。

京都市危険木補助金の対象者4区分と危険木判定基準の図解:危険木を所有する方、危険木により直接的な被害を受ける恐れのある方、自治会等、森林組合と、空洞・亀裂・腐朽・枯れ・病害虫・傾倒の判定基準を整理しています。
対象者4区分と危険木判定6項目。京都市の要綱に合わせ、対象外条件もあわせて確認できます。

自己判断が難しい場合は、写真を撮って地元の造園業者や樹木医に事前相談すると、申請書類の「被害の恐れ」欄を具体的に書きやすくなります。

申請の流れ(5ステップ)

結論:補助金を使った伐採は、現地確認→見積→申請→交付決定→実績報告の5ステップで進みます。伐採より先に申請し、交付決定後に伐採へ進む流れです。自己判断で先に伐採すると補助対象外になります。

補助金を使った伐採は、伐採より先に申請が必要です。自己判断で伐採してしまうと補助対象から外れるため、順序を守ってください。

1
現地確認と写真記録
幹・根元・傾きの方向・周辺住宅との位置関係を写真に残します。
2
業者見積取得(2者以上)
2者以上から見積徴取を行った見積書の写しを用意します。補助金申請には金額の根拠が必要です。
3
事業計画書・申請書類の提出
第6条に合わせ、見積書の写し、位置図、判定基準に該当する写真、保全対象に被害を与える恐れが分かる写真、所有者承諾書の写し(該当者)、施設管理者等との立会記録(要伐採木)、その他市長が必要と認める書類を添えます。
4
交付決定通知の受領
審査後、交付決定が出てから伐採作業に入ります。
5
実績報告と補助金受領
第11条に合わせ、費用内訳を示す請求書の写し、支出を証する領収書等の写し、位置図、事業完了前後の写真、その他市長が必要と認める書類を添えて提出します。
京都市危険木補助金の申請5ステップと提出書類の図解:現地確認、2者以上から見積徴取を行った見積書の写し、第6条の事業計画書提出、交付決定、第11条の実績報告までの流れと添付書類を整理しています。
申請5ステップと提出書類。京都市交付要綱第6条・第11条に合わせて、申請時と実績報告時の書類を分けて整理しています。

典型的な失敗:特に第3ステップ(申請書類提出)と第4ステップ(交付決定通知)の間で伐採してしまうのが典型的な失敗です。順序を守れば、75%補助は十分に活用できます。

失敗しないための4つの注意点

補助金申請でつまずきやすいポイントを、造園現場の視点でまとめます。

1. 対象森林に該当するか事前確認する

令和8年度から、対象は森林法第5条 地域森林計画の対象森林内の木に明文化されています。市街化区域のみで囲まれた個人宅地内の単木だけでは対象外と判定される場合があるため、申請前に京都市産業観光局農林振興室(TEL:075-222-3346)に該当の有無を確認してください。地番・地目・写真があると相談がスムーズです。

2. 交付決定の前に伐採しない

申請→交付決定の前に伐採してしまうと、補助対象外となります。台風接近などで急を要する場合は、まず京都市の担当窓口に電話で相談し、緊急対応の可否を確認してください。

3. 「被害の恐れ」を具体的に書く

申請書の「住宅への直接的な被害の恐れ」は、判定の中心です。「倒れたら隣家の屋根に届く距離にある」「幹が道路側に傾いている」など、写真と距離を添えて具体的に記載します。

4. 申請期限は2027年1月29日

2026年度分の受付は2027年1月29日まで。冬場は伐採が立て込むため、年内の作業希望なら遅くとも11月初旬までの申請が安全です。なお期間内でも予算到達次第で受付終了となるため、早めの相談を推奨します。

精華町にお住まいの方へ|精華町危険木伐採等事業費補助金(補助率1/2・上限30万円)

結論:精華町には独自の「精華町危険木伐採等事業費補助金」があり、補助対象経費の1/2(土地1筆あたり上限30万円)が補助されます。京都市の制度(補助率75%)とは別立てで、申請は伐採より先に行う必要があります。

精華町では、町民の安心安全な生活環境を保全するため、地域ぐるみの活動として町内の危険木の伐採・玉切り・整置を行う方に対し、精華町危険木伐採等事業費補助金を交付しています(令和3年11月5日 要綱第57号)。

出典:精華町危険木伐採等事業費補助金交付要綱(精華町例規類集)

精華町危険木伐採等事業費補助金の制度概要図解:補助率1/2、土地1筆あたり上限30万円、1年度1筆1回、対象木は胸高直径20cm以上かつ樹高5m以上、補助対象者は危険木所有者・建造物所有者・ため池管理者・住宅入居者・町長認定の5区分、窓口は精華町農政課0774-95-1903
精華町にお住まいの方向けの補助金図解。京都市とは補助率・対象者区分・対象木サイズが異なります。
項目内容
補助率補助対象経費の2分の1(有価物として処分した売却額は控除)
上限額土地1筆あたり30万円(隣接する同一所有者の土地は1筆に含む)
交付回数1年度に1筆につき1回限り
対象経費危険木の伐採・玉切り・整置に要する経費(委託先に支払うもの)
対象木森林法第5条 地域森林計画の対象森林内に所在し、胸高直径20cm以上 かつ 樹高5m以上で、建造物・ため池・電力供給等のライフラインに直接的な被害を与えるおそれのある立木、または既に被害を与えている倒木
問い合わせ精華町農業部農政課 農地保全係(TEL:0774-95-1903

精華町補助金の対象者(5区分)

要綱第3条に基づく対象者は次のいずれかに該当する方です。第2号〜第5号の方が申請する場合は、危険木の所有者からの事業実施承諾書(別記様式第4号)が必要です。

  1. 危険木を所有する方
  2. 危険木により被害を受け、または受けるおそれのある建造物を所有する方
  3. 危険木により被害を受け、または受けるおそれのあるため池を管理する方
  4. 危険木により被害を受け、または受けるおそれのある住宅に入居する方
  5. その他町長が特に必要と認める方

京都市の制度との主な違い

比較項目京都市危険木等伐採支援事業精華町危険木伐採等事業費補助金
補助率対象経費の 75%対象経費の 1/2(売却額控除後)
上限額危険木は30万円、要伐採木は100万円土地1筆あたり 30万円(1年度1回)
交付回数危険木は一の年度において土地1筆につき1回、要伐採木は同一の交付対象者につき1回一の年度につき土地1筆あたり1回
対象木のサイズ要綱本文に明記なし胸高直径 20cm 以上 かつ 樹高 5m 以上
申請順序交付決定前の伐採は対象外原則、交付決定前の伐採は対象外(緊急時は精華町へ応相談)
窓口京都市産業観光局農林振興室(075-222-3346)精華町農政課 農地保全係(0774-95-1903)

京都市は補助率が手厚い一方、精華町は対象木のサイズ要件が要綱で明文化されています。胸高直径20cm未満や樹高5m未満の小ぶりな木は補助対象外となるため、申請前のサイズ確認が判断のポイントです。なお、いずれの制度も地域森林計画の対象森林内であること、交付決定前の伐採は原則対象外であることが共通します。精華町で町民の安全確保のため緊急に伐採しなければならなかった場合は、自己判断で進めず精華町農政課へ相談してください。

既に伐採した場合の扱い:精華町では、原則として申請と交付決定の後に伐採します。ただし、町民の安全確保のため緊急に伐採しなければならなかった場合は、町長が適当と認めると補助金申請の対象になる可能性があります。事前または事後すぐに精華町農政課へ相談してください。なお、撤去経費は補助対象外です。

申請に必要な書類

  • 精華町危険木伐採等事業費補助金 交付申請書(様式第1号)
  • 精華町危険木伐採等事業 計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 2者以上から見積徴取を行った見積書の写し
  • 事業実施承諾書(別記様式第4号)(第2号〜第5号の方が申請する場合)
  • 位置図
  • 危険木の写真(施工前)

森忠建設造園は精華町に拠点を置く造園・伐採の専門業者として、現地調査から見積書の作成、申請書類の準備までトータルでサポートいたします。精華町・木津川市・京田辺市・宇治市・八幡市の危険木に関するご相談は、まずはLINEまたはお電話でお気軽にお問い合わせください。

精華町・京都市以外の山城地域(相楽郡・木津川市など)にお住まいの方は

京都市・精華町以外の山城地域にお住まいの方は、まず山城広域振興局 農林商工部 森づくり振興課(電話 0774-21-3450)にお問い合わせいただき、お住まいの市町村に独自の支援制度がないか確認する流れが実務的です。補助対象にならない場合でも、繁忙期を外す・近隣と共同発注する・抜根を翌年に回すなどの工夫で費用を抑えられる場合があります。

越境してきた隣地の木が危険なとき

「隣の家から越境してきた枝が自宅の屋根を傷めそう」というご相談もあります。2023年4月1日施行の改正民法233条3項により、次の3つのいずれかに該当する場合は、越境した枝を自ら切除できるようになりました。

  • 竹木の所有者に切除を催告したが、相当期間(基本的に2週間程度)内に切除しないとき
  • 竹木の所有者を知ることができず、または所在を知ることができないとき
  • 急迫の事情があるとき(倒木の恐れが差し迫っている場合など)

出典:越境した木の枝の切取りルールの改正について|京都市

トラブル防止のため、切除前に内容証明郵便での催告や、京都弁護士会・京都市民法律相談(無料、予約制)での事前確認をおすすめします。

森忠建設造園にできること

森忠建設造園は、京都府相楽郡精華町を拠点に、山城地域(精華町・木津川市・京田辺市・宇治市・八幡市・京都市南部)の造園・伐採・外構工事を手がけています。危険木対応では次のような業務に対応します。

  • 現地調査と伐採可否の判定(写真診断も可)
  • 見積作成(補助金申請に使える金額根拠付き)
  • 伐採・抜根・廃材処分までの一貫施工
  • 高所作業車・クレーン車を使う大径木の対応
  • 京都市・精華町の補助金申請に使う書類サポート

🌳 森忠建設造園|1級造園施工管理技士

「京都市内の物件で京都市制度を使う場合、または精華町内の物件で精華町制度を使う場合、交付決定の前に自己判断で伐採しないことと、対象森林(森林法第5条 地域森林計画対象森林)に該当するかの事前確認が最重要ポイントです。申請順序、見積書、写真、承諾書などの書類記入サポートを事前にご案内します。」

まとめ:まずは写真3枚で無料相談を

結論:令和8年度の制度は補助率75%・上限30万円・申請期間2026年4月27日〜2027年1月29日。対象木の条件と申請順序さえ守れば、伐採費用を大きく抑えられる手厚い制度です。

令和8年度 京都市危険木等伐採支援事業補助金の要点をまとめます。

  • 補助率75%、上限30万円、申請期間は2026年4月27日〜2027年1月29日予算到達次第で受付終了
  • 対象者は危険木所有者・直接的な被害を受ける恐れのある方・自治会等・森林組合の4区分
  • 対象木は森林法第5条 地域森林計画の対象森林内にあり、6判定基準(空洞・亀裂・腐朽・枯れ・病害虫・傾倒)のいずれかに該当すること
  • 伐採より先に申請し、交付決定前の伐採は補助対象外
  • 精華町には独自の精華町危険木伐採等事業費補助金(補助率1/2・土地1筆あたり上限30万円・1年度1回)あり。京都市・精華町以外の山城地域は山城広域振興局(0774-21-3450)に相談
  • 越境枝は民法233条改正により催告後の自力切除が可能に

倒木の恐れがある木を前にすると、どこまでが自分の責任でどこから業者依頼なのか、判断に迷いやすいものです。森忠建設造園では、LINEで木の写真を数枚送っていただくだけで、補助金対象になるかどうかの目安と概算費用をお伝えしています。年末に向けて伐採依頼が集中する前に、一度ご相談ください。

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現地確認が必要かどうかも含めて、状況に応じてご案内します。ご家族からの代理相談にも対応しています

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