精華町の危険木伐採補助金|補助率1/2・上限30万円【2026年度版】
結論:精華町危険木伐採等事業費補助金は、対象経費の1/2(土地1筆あたり上限30万円)を交付する精華町独自の制度です。
補助対象者は危険木所有者・建造物所有者・ため池管理者・住宅入居者・その他町長認定の5区分。対象木は森林法第5条の地域森林計画対象森林内にあり、胸高直径20cm以上 かつ 樹高5m以上の倒木のおそれがある木に限られます。1年度につき土地1筆あたり1回、有価物売却益は控除されます。
精華町にお住まいで、敷地内に大きく傾いた木や枯れた大木がありませんか。倒木による事故や隣接建物への被害が起こる前に、精華町では独自に「精華町危険木伐採等事業費補助金」を設けており、伐採費用の半額(土地1筆あたり上限30万円)まで補助を受けられます。
本記事では、精華町危険木伐採等事業費補助金(令和3年11月5日 要綱第57号)の制度内容、補助対象者と対象木の要件、申請の流れと必要書類を、精華町に拠点を置く造園会社 森忠建設造園が現場の視点から解説します。京都市の同種制度との違いも整理しますので、相楽郡精華町でどちらの補助金を使えるかの判断材料としてご活用ください。
精華町危険木伐採等事業費補助金の制度概要
精華町危険木伐採等事業費補助金は、町内に存在する倒木のおそれのある危険木を所有者等が伐採する際の費用の一部を、町が補助する制度です。京都市の「危険木等伐採支援事業補助金」(補助率75%)とは別制度で、補助率と上限額、対象者の区分が異なります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 精華町危険木伐採等事業費補助金 |
| 根拠 | 令和3年11月5日 要綱第57号 |
| 補助率 | 対象経費の1/2 |
| 上限額 | 土地1筆あたり30万円 |
| 利用回数 | 1年度につき土地1筆あたり1回 |
| 対象経費 | 伐採・玉切り・整置に要する費用 |
| 有価物の扱い | 伐採木を売却して収入がある場合は、その額を対象経費から控除 |
| 窓口 | 精華町事業部農政課農地保全係 |
| 電話 | 0774-95-1903 |
出典:精華町危険木伐採等事業費補助金交付要綱(精華町例規類集)
補助対象者と対象木の要件
補助対象者の5区分(要綱第3条)
| 区分 | 対象となる方 |
|---|---|
| 1 | 危険木の所有者 |
| 2 | 危険木により被害を受け、又は受けるおそれのある建造物を所有する者 |
| 3 | 危険木により被害を受け、又は受けるおそれのあるため池を管理する者 |
| 4 | 危険木により被害を受け、又は受けるおそれのある住宅に入居する者 |
| 5 | その他、町長が必要と認めた者 |
危険木がご自身の所有地にある場合は1の区分、隣地の木が自宅にかかる場合は2または4の区分での申請になります。住宅入居者(賃貸住まいの方)も対象に含まれている点が、精華町制度の特徴です。
対象となる危険木の条件
対象木は、以下のすべてを満たす必要があります。
- 森林法第5条の規定により定められた地域森林計画対象森林内に存在すること
- 胸高直径(地上から約1.2mの高さでの幹の直径)が20cm以上
- 樹高が5m以上
- 倒木のおそれがあると認められること
「地域森林計画対象森林」かどうかは、精華町事業部農政課農地保全係(0774-95-1903)へ確認してください。住宅地の植栽木でも該当する場合がありますので、自己判断せずに事前に問い合わせてください。
注意:胸高直径20cm未満、または樹高5m未満の小径木は本補助金の対象外です。庭木の手入れ全般を補助する制度ではなく、あくまで倒木リスクのある大きな危険木の伐採が対象です。
補助金額の計算例
| ケース | 対象経費 | 有価物売却 | 計算式 | 補助額 |
|---|---|---|---|---|
| A:30万円規模の伐採 | 30万円 | なし | 30万 × 1/2 | 15万円 |
| B:60万円規模の伐採 | 60万円 | なし | 60万 × 1/2 = 30万 ≥ 上限 | 30万円(上限適用) |
| C:有価物売却あり | 40万円 | 5万円 | (40万 − 5万) × 1/2 | 17.5万円 |
| D:大規模・上限を超える | 100万円 | 10万円 | (100万 − 10万) × 1/2 = 45万 ≥ 上限 | 30万円(上限適用) |
1筆の土地に複数の危険木がある場合でも、1年度1筆1回の制限があります。複数の木をまとめて1回で申請する形が一般的です。隣接する別筆の土地もあわせて申請する場合は、筆ごとに上限30万円が適用されます。
申請の流れと必要書類
必要書類の目安
- 様式第1号:補助金交付申請書
- 様式第2号:補助事業変更等承認申請書(変更がある場合)
- 様式第3号:実績報告書
- 2者以上から見積徴取を行った見積書の写し
- 事業実施承諾書(別記様式第4号)(第3条第2号〜第5号の申請者)
- 位置図(対象木の所在を示す図面)
- 危険木の写真(施工前)
- 施工後の写真、領収書(実績報告時)
※ 最新の様式と添付書類は、申請時に精華町農政課で必ずご確認ください。
京都市の危険木補助制度との比較
| 比較項目 | 精華町 | 京都市 |
|---|---|---|
| 制度名 | 精華町危険木伐採等事業費補助金 | 京都市危険木等伐採支援事業補助金 |
| 補助率 | 1/2 | 3/4(75%) |
| 上限額 | 30万円/1筆 | 危険木は30万円、要伐採木は100万円 |
| 交付回数 | 1年度につき土地1筆あたり1回 | 危険木は一の年度に土地1筆につき1回、要伐採木は同一の交付対象者につき1回 |
| 対象木のサイズ | 胸高直径20cm以上 かつ 樹高5m以上 | サイズ要件は判定基準(空洞・亀裂・腐朽など)で評価 |
| 対象者の数 | 5区分(住宅入居者を含む) | 4区分 |
| 申請順序 | 申請 → 交付決定 → 伐採 | 申請 → 交付決定 → 伐採 |
| 窓口 | 精華町事業部農政課農地保全係(0774-95-1903) | 京都市産業観光局農林振興室(075-222-3346) |
京都市の制度の詳細は別記事で解説しています。京都市内の物件をお持ちの方は、京都市の制度をご確認ください。
👉 京都市の危険木伐採補助金(補助率75%・上限30万円)の解説はこちら
申請でつまずきやすい注意点
注意1:伐採より先に申請してください。原則として申請と交付決定の後に伐採します。町民の安全確保のため緊急に伐採しなければならなかった場合は、町長が適当と認めると補助金申請の対象になる可能性がありますので、事前または事後すぐに精華町農政課へ相談してください。ただし、撤去経費は補助対象外です。
注意2:対象森林かどうかを必ず事前確認してください。「地域森林計画対象森林」内であることが要件です。住宅地でも該当する場合がありますが、自己判断せずに窓口で確認することをおすすめします。
注意3:見積もりは2者以上から取得してください。申請時は、2者以上から見積徴取を行った見積書の写しを添付します。お早めに複数業者から相見積もりを取ってください。
注意4:1年度1筆1回までの利用です。複数本ある場合は、まとめて1回の申請に含める計画を立ててください。
森忠建設造園にできること
森忠建設造園は精華町を拠点とする造園会社で、京都府造園緑化協会会員、1級造園施工管理技士・1級造園技能士・登録解体工事業者が在籍しています。クレーン作業や狭小地での吊り切りなど、大径木の伐採に対応できる体制を整えています。
森忠建設造園がご提供できる支援
- 対象木のサイズ計測(胸高直径・樹高)と要件適合の事前確認
- 補助金申請に使える見積書の作成(2者以上見積もりの一方として)
- 位置図・施工前後写真など申請書類用の資料作成サポート
- 交付決定後の伐採・玉切り・整置施工(クレーン対応可)
- 有価物売却が見込める場合の処理方法のご提案
精華町の危険木でお困りの方へ
LINEで木の全景・幹元・周辺住宅との位置関係が分かる写真を数枚お送りください。サイズの目安と補助対象の可否をその場でお返事します。
LINEで無料相談する受付時間 9:00〜17:15(日曜定休)/返信は通常1営業日以内
まとめ
- 精華町危険木伐採等事業費補助金は、対象経費の1/2・土地1筆あたり上限30万円の精華町独自の制度
- 対象者は5区分(危険木所有者/建造物所有者/ため池管理者/住宅入居者/その他町長認定)
- 対象木は地域森林計画対象森林内にある胸高直径20cm以上 かつ 樹高5m以上の倒木のおそれがある木
- 1年度1筆1回まで。有価物の売却収入は対象経費から控除
- 申請は伐採より先に。窓口は精華町事業部農政課農地保全係(0774-95-1903)
- 京都市内の物件は京都市危険木補助金(補助率75%)をご利用ください
